中絶の同意書が必要な理由
人工妊娠中絶手術を受ける場合、中絶手術の「同意書」の提出が必要です。これは、母体保護法と呼ばれる法律によって定められています。この母体保護法には、本人及びパートナーの同意を得た上で、中絶手術が行えると規定されています。そのため、基本的にはご本人・パートナーの同意書への署名・捺印が必要です。また、18歳以下の場合は、保護者・親権者の同意・署名が必要です。
中絶手術は、基本的にご本人とパートナー双方の同意が必要ですが、下記のようなケースでは、ご本人の同意だけで中絶手術を行うことが可能です。
- ・強姦等の性犯罪によって妊娠したとき
- ・相手が亡くなられているとき
- ・相手が誰かわからないとき
同意書に関してご不明点がある方は、お気軽にお問合せください。
同意書のよくあるご質問
- 未成年で中絶を受けるためには、親の同意が必要なのですか?
- A.大宮駅前婦人科クリニックでは、18歳以下の方の場合、保護者・親権者の方にご相談いただき、手術承諾書に署名・捺印いただいた上で、中絶手術を受けていただくことをお願いしております。中絶手術は、患者様の身体と心、そして金銭的にも大きな負担となるため、保護者のサポートが必要不可欠と考えております。未成年の方で、中絶手術を受けられるかお悩みの場合は、まずは当クリニックまでご連絡ください。
- 夫以外の子どもを妊娠した場合は、同意書なしで手術してもらえますか?
- A.原則的に、中絶手術を受ける際はパートナー(既婚者の場合:配偶者)の同意が必要となります。そのため、結婚されていることを伺った場合には、配偶者が署名(捺印)した同意書をご提出いただきますので、予めご了承ください。
- 同意書がない場合、中絶手術はしてもらえませんか?
- A.当クリニックでは中絶手術を行う際に、原則ご本人とパートナー双方署名のある同意書のご提出をお願いしております。ただし、ご本人の同意だけで中絶手術を行うことができるケースもございますので、ご不明点のある方は、まずは当クリニックまでご相談ください。
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お知らせ
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2024/3/25
エブラパッチ(避妊パッチ)が入荷いたしました。